まず、期間を確認しましょう。クーリング・オフが認められるのは、8日以内です。
一体「何から」8日以内なのか、ということですが、これは、法律で定められた事項が書かれた「契約書面を受け取ってから」です。
この期間内であれば、事業者に対し、書面で通知してクーリング・オフを行います。形式に関しては、簡易なはがきでも問題ありません。
書面の例としては、次のようなところが一般的でしょうか。
「通知書
次の契約の解除を通知します。
契約年月日:*年*月*日
商品名:「*****」
契約金額:****円
販売会社:** 担当者**
商品を引き取り、支払った商品の代金、****円を返金してください。
平成*年*月*日
購入者の氏名 ****」
特に、「契約解除の通知」と、「支払った商品の代金、****円を返金してください」という文言は、確実に入れなければなりません。もちろん、書面は複製して、コピーを手元に置いておきましょう。また、書面は、やはり郵便記録のつく方法で出すのが基本です。
ちなみに、冒頭では「契約書面を受け取ってから8日以内」と書きましたが、これはすなわち、契約書面を受け取っていない限りは、いつでもクーリング・オフができることを意味します。また、事業者から「この商品はクーリング・オフ制度の対象とはならない」など、虚偽の説明をされクーリング・オフが妨害された場合には、業者から改めて正しいクーリング・オフの説明がなされるまで、クーリング・オフができる期間は延長されます。