Q. クーリング・オフの対象となる取引でも、クーリング・オフできない場合があると聞きました。どのような商品や契約だとクーリング・オフ不可なのか、詳しく知りたいです。
A. タイトルの通りで、クーリング・オフの対象となる取引でも、すべての商品が常にクーリング・オフできるわけではありません。
まず、訪問販売と電話勧誘販売ですが、商品の額が3000円未満の現金取引はクーリング・オフできません。また政令指定消耗品――すなわち使用や消費によって商品の価値がなくなるものに関しては、実際、使用・消費した場合には、クーリング・オフは不可能です。
政令指定消耗品の種類
- 動植物の加工品で「健康食品」と呼ばれるもの(医薬品を除く)
- 不織布、織物(幅13cm以上)
- 生理用品、コンドーム
- 防虫剤、殺虫剤、脱臭剤、防臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、合成洗剤、洗浄剤、浴用剤、ワックス、艶出し剤、靴クリーム、歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
- 配置薬
ただし、これらの消耗品でも、事業者が自ら、あるいは消費者に迫るかたちで開封・使用・消費させた場合は、クーリング・オフが可能。また契約書の中に、「この商品を使った後にはクーリング・オフができない」という記載がない場合も、クーリング・オフできます。
事業者が消費者の家庭を訪れて行う「訪問購入」の場合は、次の6つはクーリング・オフできません。引き渡す前に、本当に売ってしまっていいものなのか、よく考えましょう。
- 自動車(二輪を除く)
- 家庭用電気機械器具(容易に携行できるものは除く)
- レコードプレーヤー用レコードなど(光学的方法により音・映像データが記録された物)
- 書籍
- 家具
- 有価証券