答えは、NOです。クーリング・オフができる契約は、次の6つに限られます。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
よく誤解されますが、「通信販売」はクーリング・オフができないので、ご注意ください。
また訪問販売は、「単にセールスマンが家庭に訪問して商品を売りつけてくる」という形態に限りません。路上で声をかけてくるキャッチセールス、営業所に呼び出して契約を勧めてくるアポイントメントセールスもまた、訪問販売の一形態であり、クーリング・オフが可能です。
訪問販売と対照をなす商法として、事業者が家庭を訪問し、物品を買い取る「訪問購入」がありますが、これに関してもクーリング・オフができます。その他、エステ等の「特定継続的役務提供」についても、実施されるサービスの効果が不確実なので、適切でない勧誘行為が行われやすいものとして、クーリング・オフの対象とされています。
ちなみに「特定継続的役務提供」とは、「エステティックサロン」「語学教室」「学習塾」「パソコン教室」「家庭教師(通信指導も含む)」「結婚相手紹介サービス」の6つとされます。