クーリング・オフを行うと、当該契約は解除され、その商品に対して支払ったお金を取り戻すことができます。その際、「解約料」の支払は不要です。
もし、その商品を使用していた場合や、サービスを受けていた場合でも、その分の費用が差し引かれることはありません。
「商品の引き取りにかかる費用はお客様の負担です」「工事した箇所を戻す費用はお客様の負担です」と粘る事業者もいますが、それもすべて、事業者の負担です。ただし、引き渡された商品がある場合は、それを事業者に対して返却しなければなりません。
クーリング・オフは消費者被害救済のための、現実的な制度ですが、事業者が威圧的な態度で「断固として契約の取り消しはできない」などと言う場合には、個人での対応には限界があるでしょう。状況によっては、クーリング・オフが認められる期間の8日以内を過ぎる前に、法律事務所に相談して、弁護士に代理人として動いてもらうこともご検討を。