通信販売は、消費者が広告を見て、その商品について判断して購入できるため、販売業者が自ら応じてくれない限りは、クーリング・オフすることができません。
しかし、購入した商品が欠陥品であったり、最初から壊れていたりした場合には、特定商取引法において返品できることがあります。
特定商取引法において、事業者は、広告に次のような事項を記載しなければなりません。
- 販売価格、送料
- 代金の支払い方法と時期
- 商品の引渡し時期
- 返品に関する規定
- 事業者の氏名または名称、住所、電話番号
- 代表者または業務の責任者名
このうち、「返品に関する規定」の中に、特約がない場合も、特約がないことを表示しなければなりません。そしてもしここに「返品不可」という表示が合っても、商品が壊れていたり、欠陥があったりする場合には、商品の返品・交換などの請求がもちろん可能です。
最近は、オークションサイトやインターネット通販で、「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」という文言をよく見ますが、このように書かれているからといって、消費者はその通りに従わなければならないこともありません。消費者契約法により、事業者の契約違反、あるいは、あらゆる損害賠償責任を免れるかのような合意は、無効とされます。