Q. 契約するまでこの場を動かない、と言われ、威圧される形で、訪問販売の布団を購入させられてしまいました。こういう場合、クーリング・オフは可能なのでしょうか?
A. 訪問販売はクーリング・オフの対象です。8日以内であれば無条件でクーリング・オフできるので、お近くの法律事務所に相談してみてください。
また、こうした例では、クーリング・オフ以外の対応も可能です。もし、事業者から「脅し」に相応する態度で契約させられた場合、もし、そのような行為がなければ契約しなかっただろうというケースでは、民法96条に基づいて、契約の取り消しを主張できます。これが認められると、契約は最初からなかったものとして扱われます。
本件は事業者が「契約するまでこの場を動かない」という態度で契約を迫ってきたわけですが、事業者に勧誘された場所から「帰りたい」と主張したにも関わらず、帰らせてもらえずに契約させられた場合には、消費者契約法が定めるところの「監禁」に当たります。
この場合では、自由意思による決定を妨げられたものとして、結んだ契約を取り消すことが可能です。ただし、注意しなければならないのは、この消費者契約法は、あくまで法律上のルールであること。事業者を罰する法律ではないので、「監禁」という不適切な行為があったからといって、自動的に契約が破棄されたり、行政によって取消が命ぜられたりするわけではありません。あくまで、消費者が自ら、「契約を取り消したい」と伝えなければならないのです。
この交渉は多くの場合、消費者にとって恐怖を伴うものでしょう。そういうときには、弁護士に相談して、代理人として交渉してもらうのが一番です。