参照元: 途中解約 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
Q. 語学教室のレッスンを契約したのですが、学習時間の予約がまったく取れないので、契約を解除したいと思っています。入学金や教材費などを取り戻すことはできますか?
A. 語学教室のレッスンは、「特定継続的役務提供契約」であり、クーリング・オフが可能です。契約に関する法定書面を受領した日から、8日以内の期間であれば、契約解除ができます。契約を解除すれば、入学金、教材費は返還されます。
もし、契約から8日以上の時間が経っている場合も契約の解除は可能です。その場合、語学教室から「違約金」を科されることがありますが、この額も政令で上限が設けられているので、法外な額とはなりません。
クーリング・オフを考えているならば、早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。契約から8日以内であれば、内容証明郵便の送付と簡単な交渉だけで、クーリング・オフが可能です。その際、語学教室のレッスンの提供に合わせ販売された教材などがある場合、それら関連商品についても、支払い済みの代金はすべて返金請求が可能です。