通信販売で買った商品が違っていた場合クーリングオフできますか?

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元: 通信販売 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら

拒否

Q. テレビの通信販売で買った「フランス製」の靴でしたが、届いた商品を見ると、「シンガポール製」でした。このような場合、クーリング・オフは可能でしょうか?

A. 通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。消費者が広告などを見て、自らの意思で選択できるシステムなので、クーリング・オフできないのです。

しかし、契約通りの品質・性能を備えていない商品の引渡しは、債務不履行です。購入者は、購入先の事業者に対して、この例でいえば「フランス製の靴と交換」するように請求できます。おそらく、事業者ははじめからそんなものは在庫していないので、返品・返金という流れになるでしょう。

広告に「返品不可」とある場合も、債務不履行によって契約の解除を求めることが可能です。これは民法の態度なので、事業者も「返品はできないと言っているはずだ」と言い逃れはできません。それでも請求に応じない場合には、「弁護士に相談する」と言えば態度を変えるでしょう。

通信販売にはクーリング・オフの制度がないとは有名な話で、誤解されている方が多いですが、広告とは違った商品が届けられた場合には、契約の解除が可能です。交換や返金を正当な権利において主張できるので、泣き寝入りすることなく、とにかく動いてみましょう。それでも相手が請求に応じないならば、弁護士への依頼も検討してみてください。

消費者問題を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

千葉の皆さまの一番身近な法律事務所を目指して
【みどり総合法律事務所】

民事事件全般から家事事件、刑事事件に至る法律問題全般を取り扱っております。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)
(https://www.midorisogo-law.com/)

  • Pocket
  • LINEで送る