参照元: 金融商品 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
Q. 証券会社から「必ず儲かる」と言われ買った先物商品で、大損しました。責任はすべて私にあるのでしょうか? 商品の内容もよく理解しないまま契約した私も愚かでしたが…。
A. 商品の内容について、もし、証券会社から十分な説明を受けなかった場合には、損害賠償を取れる可能性が高いです。金融商品の販売等に関しては、販売時に、業者は顧客に対する「説明義務」を負っているからです。
ただし、説明義務違反の立証は、簡単ではありません。「説明した」「されなかった」の水掛け論となり、客観的な事実が見えてこないまま、消費者が泣き寝入りさせられることもあります。大事なのは、とにかく物証です。金融商品の取引をするときには、メールのやり取りを保存したり、担当者の話を録音しておくくらい慎重さは必要でしょう。また、「必ず儲かる」というフレーズは詐欺の常套句。近寄らない方が賢明です。
ちなみに、説明義務違反は、ただ「説明を怠る」ことを言うのではありません。販売業者は説明を行っていても、顧客がそれを十分に理解していなかった場合――それでも説明義務違反となることがあり、実際、裁判所が損害の何割かの賠償を命じた判例もあります。
実際、金融商品の取引被害に関しては、示談等による解決が難しいという現実があるようです。ともあれ、弁護士に相談して、損害賠償請求が通るかどうか、相談してみるといいしょう。