参照元: 解決方法 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
被害の種類にもよります。たとえば、ワンクリック詐欺の場合は、原則として無視しておけばOKです(相手から「少額裁判」を行うなどの脅しがあれば、弁護士に相談することをおすすめしますが)。
無視するだけで解決できないケースとして、訪問販売などで、とにかく手元に商品を押し付けられた場合では、次のような流れで対処するといいでしょう。
- 契約書に目を通し、本当に契約が有効に成立しているのかを確かめる。
- クーリングオフができないか、約款を確認。
- 特定商取引法、消費者契約法に基づいて取消、中途解約権の行使を検討する。
- 無効・取消・解除、あるいは損害賠償請求の可否を確かめる。
と言われても、個人ではなかなかどうすればいいか、判断できないでしょう。特にご高齢の方だと、精神的にも参ってしまい、行動を起こすつもりになれないはずです。その場合には、消費者被害のための窓口があるので、各市町村に設置された「消費生活センター」に相談しましょう。
ただし、消費生活センターは、被害の救済のために、原則としては事業者に対する指導を行うだけなので、業者がそれに応じなければ、それまでです。
契約解除、取消、あるいは損害賠償の請求まで考えるなら、弁護士に相談するのがベストでしょう。消費者問題に注力した法律事務所ならば、事業者に対して内容証明郵便を送ったり、直接的に電話で話したりして、被害者のために親身に動いてくれます。また、依頼者がそのように望むのならば、訴訟を提起することも可能です。