参照元: 解決方法 | アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 本部 | 市川船橋で弁護士をお探しなら
消費者被害には、いくつもの種類があります。
訪問販売で高価な品を無理やり売りつけられたり、身に覚えのない請求書をいきなり送りつけられたり、ワンクリックで高額な契約料を請求されたり、と枚挙に暇がありません。
しかし、こうした被害に対し、もちろん消費者は法律で守られているので安心してください。並べて挙げると、「消費者契約法」「特定商取引法」「製造物責任法」「個人情報保護法」「金融商品販売法」「割賦販売法」「利息制限法」といった法律で、我々は保護されているのです。これらの法律には、直接、消費者の救済につながる条文が盛り込まれています。
また、「消費者基本法」では、消費者の権利、また事業者の責務などが定められており、この法の態度も、あらゆる消費者被害から我々を救済するものです。その他、賃金業者や保険業者は賃金業法や保険業法で責務が定められているように、あらゆる事業者は、商品を販売することに対し、公序良俗を守り、消費者に対する責任を負わなければなりません。
もし、「こんな契約は有効なのだろうか?」と理不尽に思うようなことがあれば、法律事務所の無料相談を活用するなどして、とにかくアクションを起こしてみることをおすすめします。多くの場合、消費者を守る法によって、一方的な契約は取り消すことができます。