Q. 後遺症というのは具体的にどんなものがあるのでしょうか。また後遺症が残った場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
A. 後遺症もとい後遺障害というのは、「傷害の治療効果に更なる改善が期待し得ない状態になったときに残存する、当該傷害と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって、その存在が医学的に認められるもの」と定められています。
Q. 後遺症というのは具体的にどんなものがあるのでしょうか。また後遺症が残った場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
A. 後遺症もとい後遺障害というのは、「傷害の治療効果に更なる改善が期待し得ない状態になったときに残存する、当該傷害と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって、その存在が医学的に認められるもの」と定められています。
交通事故の怪我について、受傷から完治もしくは症状固定するまでの間に働くことができず、収入を得られなかった場合、これを「休業損害」として加害者に逸失した収入分について請求することができます。
Q. 交通事故で入院や通院をした場合、全ての治療費を加害者に請求することができるのでしょうか。
A. 交通事故の被害者となって入院する、あるいは通院等で治療のために要した費用については、原則として全額を加害者に請求することが可能です。
自動車保険とは、交通事故により被害者が被った損害を補填するための保険で、大きく分けて強制加入である自賠責保険と、任意加入である任意保険の二つがあります。
交通事故に遭われて怪我をしてしまった場合、まずすべきことは治療に専念することです。