Q. 交通事故に遭ったのですが、すぐに必要なお金は加害者から先に支払ってもらうことは可能でしょうか?また、損害賠償請求権が認められる期間についても教えてください。
A. 交通事故に遭ったときには、被害者は、治療費や通院費などをすぐに支払わなければなりません。また、怪我によって仕事を休んだときには、生活費である給与がストップすることになり、すぐに補償してもらわなければ、これまで通り生活していけなくなります。
「症状固定」や「後遺障害認定」などとも言っていられず、被害者としては、とりあえず当面必要なお金を支払ってほしいのが心情でしょう。ご安心を。内払い制度があります。
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交通事故の解決は、程度も軽微で、円満に示談交渉がまとまればそこまでですが、往々にして話し合いはもつれ、なかなか難しいところがあります。調停、裁判などに発展することもあるでしょう。向こう側の保険会社出てくれば、「示談のプロ」を相手に個人が対等に交渉するのは容易ではありません。弁護士への依頼を現実的に検討すべきです。
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Q. 交通事故の損害賠償には、どんな種類があるのでしょうか。また、損害に対して受け取った賠償金には税金がかかりますか?
A. まずは、損害賠償の種類から確認しましょう。人身損害と物損の二つがあります。
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交通事故の後の紛争として、過失相殺や具体的な損害賠償を決める段階に際して、事故の態様について言い争いが生じることは、実によくあります。被害者と加害者で言い分はずいぶんと変わるものです。実際、事故がどのような経緯で起きたのか――すなわち「事故の態様」については、客観的な証拠を収集して明らかにしていかなければなりません。
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Q. お金のことだけでなく、事故の加害者を、きちんと罰してもらいたいと思っています。もし損害賠償を受け取ってしまったら、処罰はなく、それで終わりになるのでしょうか?
A. 交通事故においては、「賠償金の支払いを受けること」と「示談」がワンセットと考えられていることが多いようです。つまり、加害者からお金を受け取ると、それで事故に関しては終わり――あとは、お互いにこれまで通りの日常に戻っていく、という感じです。
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Q. 相手の保険会社から、「最終的な示談は、症状固定して、後遺障害認定してから」と言われたのですが、よく理解できません。症状固定、後遺障害、というのは何でしょうか?
A. いずれも、交通事故によって負った傷害に関する言葉です。順番に説明しましょう。
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事故で愛車が壊された場合には、修理費用を取りたい、あるいは新車購入のためのお金を賠償してほしいと思うのが一般的でしょうが、必ずしもその請求が通るわけではありません。被害者となった場合、加害者に車の修理費を請求することが原則としてはできますが、なかなか修理費用「全額」を出してもらうことは難しいという現実があります。
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慰謝料とは、一般的に、「精神的苦痛」に対する補償のことを言います。物質的な損害などに対する賠償金とは、また別に考えられるものです。交通事故の場合には、その補償として、「後遺障害・死亡に対する慰謝料」と「入通院に対する慰謝料」があります。
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交通事故の影響は、もちろん、被害者の仕事にまで及びます。
大きな怪我をすると職場に出勤できないという損害が生まれます。また後遺障害によって従前の通り仕事ができない状態ともなれば、普通に働いていればもらえたはずの給料も得られなくなります。それらそれぞれの損害のことを「休業損害」「逸失利益」と言います。
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Q. 交通事故に遭いました。治療費は相手に請求することができるのでしょうか?また私の場合、母に付き添ってもらっているのですが、その費用も請求することはできますか?
A. 交通事故によって怪我をして、治療を受けることになったときには、その治療費は基本的に、加害者が負担します。ただし全額が支払われないケースもあるので、要注意です。
「付添看護費用」についても、以下にご説明しましょう。
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