契約書次第ですが、多くの場合、ごく普通に生活していて、その中で故障した設備は貸主の負担で修繕するのが一般的です。
不動産
借りている部屋の家賃を減額してほしいのですが、そんな交渉は可能でしょうか?
交渉は可能です。しかし、請求を受け入れてもらえるかどうかは、別問題です。
大家さんから賃貸契約の更新を拒絶されそうです。どうすればいいでしょうか?
正当な事由なく賃貸物件の契約更新を拒絶することはできません。大家さんの都合だけで「出ていってください」という主張がまかり通る世の中になれば、大変なことです。そんな横暴を法律が許すわけもなく、正当な事由がなければ、更新拒絶はできません。
賃貸借契約書には、どういう項目を盛り込まなければならないのでしょうか?
ざっと挙げると、次のようなところは押さえなければならないでしょう。
入居者の契約更新を拒否したいのですが、どのような場合に可能でしょうか?
「正当事由」があれば、更新の拒否も可能です。
では、具体的に「正当事由」とは何かということですが、これは様々で、一例としては建物の老朽化に伴い、安全な住居を提供できなくなった場合などがあるでしょう。
賃料を増額することはできますか?
Q. 事情があり、賃料を増額したいと思っています。まず、そのようなことは許されるでしょか?そして、賃料の増額については、住民にどのように伝えればいいでしょうか。
A. 当事者間の話し合いで合意を得ることができれば、賃料の増額は可能です。正式な形での書面で伝えるのが一番なので、詳しくは身近な弁護士に相談することをお勧めします。
正当な理由で賃貸借契約が解除できるケースには、どんな例があるのでしょうか?
大きく分けて、次の6つのような状況となっているとき、貸主は使用者に対して、正当な理由として賃貸借契約の解除を言い渡すことが可能です。
住居として貸している部屋を勝手に事業所として使用されています。
Q. 住居として貸しているアパートの一室を、住人が勝手に事業所として使っているようです。どう対処すればいいのでしょうか?
A. その建物を貸すときに取り交わした賃貸借契約、または、建物の性質等により定められた「用法」に反して、使用者が勝手にその部屋などを事業所として使っている場合には、賃貸借契約を解除することができる場合もあります。
家賃を払ってくれない借主に対しては、どのような対応をすればいいのでしょうか。
口頭での催促や、書面での督促が基本でしょう。ただし、会って話をして、お互いが感情的になると、あまり良い結果になりません。