不動産登記権利証というのは、正式には「登記済証」と呼ばれるものです。
売買や話し合いによって権利が移った不動産の登記が完了したときに、登記所が新たに登記した人に対して渡す書面のことですね。
不動産登記権利証というのは、正式には「登記済証」と呼ばれるものです。
売買や話し合いによって権利が移った不動産の登記が完了したときに、登記所が新たに登記した人に対して渡す書面のことですね。
Q. 不動産を売ろうと思っているのですが、買主が代金をすべて支払ってくれるまで、名義は自分のものとしておきたいです。そんなことは可能でしょうか?
A. 可能です。不動産の売主は、買主がその代金をすべて支払い終えるまで、不動産登記の名義変更を拒むことができます。
なんとなく「不動産登記」という言葉のイメージは我々の市民感覚からかけ離れたもので、難しい専門用語という印象がありますが、マイホームを買うときや、土地を買うときには、この登記簿は確認が怠れないものです。
不動産業者は土地や家の売買を仲介する際、本格的な契約を交わす前に、その不動産の状況について買主に説明しなければなりません。
土地や家の売主は誰か、購入後にその不動産の使用を制限するような法の規制はないかなどを説明するために買主に対して渡す書面のことを、重要事項説明書と言います。
Q. 土地・家の正式な契約書の作り方がわからないのですが、双方の合意があれば、簡単に書面でまとめていいものでしょうか?
A. 売買契約書は、必ず、あらゆる細かな項目を盛り込み、正式な形で作ることをお勧めします。
売買契約自体は“口約束”でも成立するのですが、不動産というのは、一般的に大きなお金を伴う契約です。契約書がなければ、後から、必ず何らかの問題が生じてきます――極端な話、「そんな売買の契約をした覚えはない」と言われる可能性もあるのです。
ごく基本的なことですが――その土地・家のセールスポイントをアピールするばかりでなく、きちんと「悪いところも説明する」ということではないでしょうか。
大きな決断になるので、様々なことに注意しなければなりません。ただひとつ、大前提として言うならば、「不動産業者や広告の説明を鵜呑みにしないこと」です。
Q. 入居中のアパートが、今度、取り壊されるようです。大家さんから出ていってくれと言われているのですが、どうすればいいでしょうか?
A. 賃貸借契約で交わした契約が有効な期間中であるなら、大家さんに言われるままアパートを出ていく必要はありません。
Q. 古くなったシャワーを新しいものに付け替えたのですが、これを退去時に買い取ってもらうことは可能でしょうか?
A. 貸主の許可を得て取り付けた「造作物」は、契約期間の満了後、退去時に時価で買い取ってもらうことが可能です。
その一部は返還されることが多いです。つまり、15万円の敷金を支払ったなら、退去時に5万円が返ってくる、というように。