Q. 家を購入した後、構造に致命的な欠陥が見つかりました。取り壊しをしなければならないそうです。売買契約解除の他に、売主に対してどんなことを請求できるのでしょうか?
A. 場合によりますが、建て替えのための損害賠償請求ができることもあります。
Q. 家を購入した後、構造に致命的な欠陥が見つかりました。取り壊しをしなければならないそうです。売買契約解除の他に、売主に対してどんなことを請求できるのでしょうか?
A. 場合によりますが、建て替えのための損害賠償請求ができることもあります。
事前にそういった瑕疵(ひび割れや傷などの不具合)があると説明を受けておらず、まったくその事実を知らずに購入した場合は、施工主に対して「瑕疵担保責任」を追及できる可能性があります。すぐ自費で修繕する必要はありません。少し、様子を見ましょう。
売買契約が締結されれば、売主はその商品を買主に完全に譲り渡す義務を負うのが原則です。よって、家の売買をするときに作成される不動産売買契約書にも、建物の所有権については、「売買代金の支払いと同時に移る」というような記載があるのが一般的です。
誰にとっても不動産は大きな買い物になります。もし契約書を作った後で、予想もしなかった不具合が見つかったり、購入したのに所有権を取得できなかったなどの問題があれば、大変困ります。契約書を作る前に、次の10の点は確認しておかなければなりません。
賃貸情報を見ていると、「敷金」「保証金」「礼金」の3つは必ず目にする言葉です。敷金と保証金は似ているのですが、礼金はまた違うので、しっかり認識しておきましょう。
法律上、賃貸借している家の修理については、貸主がしなければならないという決まりがあります。
家賃の増額や減額は、当事者同士での交渉によって行うのが基本です。
しかし、お金の問題なので、何度話し合いを重ねても解決しないということもよくあります。当事者だけの協議だけで決着しないなら、調停や裁判を利用することが可能です。
他人が無断で土地を使っていたり、放置していた家を使っていたりする場合には、明け渡しを請求することができます。正当な権利において「出ていってくれ」と要求できるわけです。
売買契約は、ざっと並べると次のような場合に解除することができます。
買主の立場から語ると、売買契約の後、引き渡しの前に家が火災で焼失してしまった場合には、まさか、燃えてなくなった家の引き渡しを受けて住むこともできませんよね。
しかし、もちろん救済がないわけではありません。