少年事件

子どもが事件を起こしました。家に警察が来た場合どうすれば良いですか?

警察官・司法

Q. 子供が事件を起こしたようです。警察が来るかもしれない、と言っています。もし本当に家に警察が来たら、どうすればいいのでしょうか?素直に応じるしかありませんか?

A. 家宅捜索、俗に「ガサ入れ」は、法律的には「捜索差押」という手続きで、裁判官の令状が必要です。令状なしに家宅捜索することはできないので、もし、警察が家に来たならば、「ちょっと上げさせてもらいます」と言われても、本当に令状が出ているのか確認してください。

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子供が事件を起こしたのですが、やはり、その方面に強い弁護士を探した方がいいのでしょうか?

六法を持った弁護士

少年事件とはいえ、それが刑事事件である以上、たとえば主には離婚や相続問題などの民事案件を主に取り扱っている弁護士には、あまり多くを期待できません。そして少年事件には単に刑法だけでなく、少年法も絡んできます。やはり少年事件について経験豊富な弁護士の方が安心できるのは、言うまでもないことでしょう。

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少年事件とは、どのような事件のことを言うのでしょうか?

アドバイス

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法律では、20歳未満の少年(女子の場合でも「少年」)が起こした事件のことを、少年事件と呼びます。

ただし、日本の刑法では14歳に満たない者の行為は罰しないと決められており、刑事処分の対象にはなりません。14歳未満の少年が事件を起こした場合は児童福祉法による保護的措置を受けることになります。

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