当事者同士が話し合い、婚姻関係の解消という結論に至る――これが「協議離婚」であり、もっとも平和的な解決だといえます。しかし、すべての離婚がそのように円満に済むはずもなく、お互いの相談だけでは解決できない場合は、調停離婚、裁判離婚という方法を取ることもできます。
離婚・男女問題
離婚の慰謝料は、どのような場合に、どれくらい請求できるのでしょうか。
まさしくケースバイケースですが、もっとも典型的な例としては、「夫の不貞行為」があります。これによって婚姻生活を続けるのが困難となり、精神的な苦痛を受けたという場合には、慰謝料の請求が可能です。離婚と共に請求することもできますし、離婚しないはしないまま慰謝料の請求をすることもできます。
離婚する前には、どんなことを決める必要があるのでしょうか。
ざっと列挙すると、子どもの親権、そして慰謝料、財産分与、養育費、子どもとの面会交流といったところでしょうか。これらのことは離婚後に決めることもできますが、一度離婚が成立してしまうと話がまとまりにくいので、離婚前に決めることが望ましいのです。
裁判で離婚を認めてもらうためには、どのような理由が必要なのでしょうか?
夫婦が離婚に合意した場合は、その意思のみで離婚することができます。
しかし、どちらかが離婚に合意しない場合には、調停、裁判という流れになることもあります。裁判で離婚を認めると判断される理由には、法律で次の5つが決められています。
離婚に関して話し合いが紛糾しています。弁護士に依頼した方がいいでしょうか?
もしそうできるのであれば、夫婦だけの協議で平和的に離婚できることがもっとも望ましいのは、言うまでもないでしょう。しかし、そうはいかない状況もしばしばあります。
離婚の公正証書とは何でしょうか? どういった意味合いで作成するのでしょうか?
養育費、慰謝料、財産分与など、主にはお金のことや、その他の約束に関してまとめた書類を、離婚の公正証書と言います。公証役場の公証人が、民法・公証人法などの法律に従い、作成する公文書です。
離婚後に、元夫とお金のことなどで言い争っています。どうすればいいでしょうか。
話し合いでは解決できない場合は、家庭裁判所の紛争調整調停を利用するのがベストです。
離婚後の紛争は、珍しいことではありません。もっぱらお互いの協議により平和的な離婚となったケースでも、後からお金や親権のことなどで問題が持ち上がることがあります。
財産分与は離婚した後からでも請求できますか?
Q. 財産分与に関する話し合いをしないまま離婚してしまいました。後からでも請求はできるのでしょうか?
A. 可能です。ただし、離婚後の財産分与は、離婚のときから2年以内に行わなければなりません。それ以上になると、法的には財産の分割を請求する権利が失われてしまいます。
調停離婚を考えています。どのような流れで調停は進むのでしょうか?
Q. 話し合いだけでは解決できそうにないので、調停離婚を考えています。どのような流れで調停は進むのでしょうか?
A. 夫婦間で協議を重ねても離婚の話がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てれば、調停手続きを利用することができます。
夫が勝手に離婚届を出すと言っています。これは正式に受理されるのでしょうか?
安心してください。結論から言うと、一方的に出された離婚届は、無効です。