ご紹介: 三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら 水口法律事務所
理想としては、逮捕されてそのまま取り調べを受ける前に、弁護士に相談しておいて、助言してもらうのが一番です。
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理想としては、逮捕されてそのまま取り調べを受ける前に、弁護士に相談しておいて、助言してもらうのが一番です。
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謝罪と損害賠償金、すなわち示談で解決できない場合もあるでしょう。
しかし、そんな場合でもせめて謝罪文や弁償金の受け取りにだけは応じてもらい、その結果について、パフォーマンス的な意味でも「これだけの誠意は見せた」ということを、裁判所に伝える必要があります。
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事実関係を明白にし、少しでも情状酌量の余地を裁判官に見せることが大事でしょう。(「罪を軽くする」というよりは、「妥当な罪へ導く」為にというべきでしょう。)
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警察に逮捕され、しかるべき施設に勾留された人が、保釈を訴えるもそれも叶わず、そのまま起訴ということになると、裁判が終わるまで基本的には留置施設で生活することになります。
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何らかの罪を犯して逮捕されると、その後被疑者は、留置施設に入れられることになります。
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警察に逮捕されると、被疑者は、48時間以内に検察に送検されることになります。
そして、検察官は、被疑者が送検されてきてから24時間のあいだに、その被疑者を勾留するか釈放するのかを決め、勾留する場合にはそれを裁判所に請求しなければなりません。
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知人でも何でも、被害届を出されたら、弁護士を頼りにすることをお勧めします。
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その前に、弁護士に相談することをおすすめします。一度警察に呼び出されると、取調室で、その事件について詳細な取り調べを受けます。