刑事事件

被害者の怒りが強く、示談に応じてもらえないときにはどうすればいいでしょうか。

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謝罪と損害賠償金、すなわち示談で解決できない場合もあるでしょう。
しかし、そんな場合でもせめて謝罪文や弁償金の受け取りにだけは応じてもらい、その結果について、パフォーマンス的な意味でも「これだけの誠意は見せた」ということを、裁判所に伝える必要があります。

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事件のことで勾留されるのが怖いです。どうすればいいのでしょうか?

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警察に逮捕されると、被疑者は、48時間以内に検察に送検されることになります。
そして、検察官は、被疑者が送検されてきてから24時間のあいだに、その被疑者を勾留するか釈放するのかを決め、勾留する場合にはそれを裁判所に請求しなければなりません。

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