被害弁償金を受け取るかどうかは、最終的にはご自身で判断するしかありません。お金を受け取ると「示談」のような形になり、加害者の罪が軽くなるかもしれない――などの不安もあるでしょう。具体的に、被害弁償金を受け取ることのメリットとデメリットについて、下にご説明しておきます。
刑事事件
少年事件の被害者になった場合、何もできない、というのは本当でしょうか?
たとえ青少年が罪を犯したとしても「少年法」のバリアがあり、被害者は何の情報も知ることができず、被害者の側からはどんな処罰を望むこともできない――というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。実際、過去にはそのような状況が続いていました。
しかし、凄惨な少年事件が多くなってきている現状で、被害者の方にできることも以前と比べて増えてきています。特に、弁護士に相談すればその“権利”を十分に適切に行使できるので、憤る気持ちをまずは一旦落ち着かせて、弁護士に話を聞かせてください。
犯罪被害に遭ったのですが、被害届を出した後、犯人に逆恨みされないか心配です。
お気持ちはよくわかります。逆恨みが心配される場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
被害届を出した後、事件はどのような経緯を辿るのでしょうか?
警察に被害届を出すと、まず、警察は被害者からその事件について詳しい事情を聴きとって、供述調書という書類を作成します。ここで曖昧な部分があると後の捜査にも影響するので、記憶している限りにおいてなるべく正確に、具体的に説明しましょう。自分にとって不利な事実がある場合も、後から露見するより、最初から話しておく方が賢明です。
中学生の息子が犯罪被害に遭ったのですが、子に代わり親ができることはありますか?
被害者が未成年者の場合には、多くの場合、民法上の法定代理人である親権者(すなわち「親」)が、その犯罪被害に関する被害届を出したり、告訴したりすることができます。
犯罪の被害に遭ったときには、まず、どういう対応をすればいいのでしょうか?
被害の内容にもよりますが、警察に被害届を出す、ということからです。
警察はすべての事件を捜査するわけではありません。「親告罪」と言って、被害者からの届けがなければ捜査しない事件もあります。軽度の傷害事件や恐喝事件なども、その事実が警察に発覚しなければ捜査されないので、被害者として警察の対応を望むなら、被害届を出さなければなりません。
逮捕された友人の無実を信じています。支えるために何ができるでしょうか?
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心の支えとなるように面会に行ってあげることはもちろんですが、何よりも強力なバックアップとなるのは、優秀な弁護士をつけてあげることです。
無罪を勝ち取るというのは、やはり現実的ではないのでしょうか?
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日本の刑事裁判の有罪率は、平成27年のデータによると、実に99.8%です。つまり刑事裁判にかけられる被告人が1000人いるとすれば、無罪を勝ち取れるのはたった2人だけという確率になります。
逮捕された知り合いを保釈してもらうためには、どうすればいいのでしょうか?
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世間一般の人々がイメージされる保釈の条件としては、まず「お金」が大きいかもしれません。それも確かにその通りですが、ただお金さえ積めばすべての被告人は保釈されるわけでもありません。
事実関係について、検察と被告の主張が食い違う場合には、どうすべきでしょうか。
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事件の「事実」に関しては本人以外に知りえない部分であり、客観的に証明していくのは難しいところがあります。