「公判前整理手続」(こうはんぜんせいりてつづき)とは、公判が始まる前に、事件の争点について絞り込む手続のことです。裁判員制度が始まる前に、2005年の11月に改正刑事訴訟法施行によって導入されました。裁判員裁判の対象となる事件では、そのすべてがこの手続を踏んでからの審理という流れになります。
刑事事件
無罪判決を受けた後、国や警察に対して、何かを請求することはできますか?
可能です。無罪判決を受けると、「刑事補償」「費用補償」を国に対して請求できます。
刑事事件の裁判で、裁判所から出る判決にはどんな種類があるのでしょうか?
大きく分けると、有罪か無罪かというところです。
ただし、有罪の中には、執行猶予つきがあったり、罰金や科料などの判決もあります。
刑事裁判は、どのような流れになるのでしょうか?
刑事裁判の流れは、おおよそ、次の通りです。
最近よく耳にする「裁判員裁判」とは、何なのでしょうか?
裁判員裁判とは、平成21年5月21日から始まった制度で、国民にも裁判員として刑事裁判に参加してもらい、裁判官と共にどのような刑にするかを一緒に決めてもらいます。
被告人が有罪かどうか――もし有罪の場合には、どんな刑に処すことが相当なのか。一般市民も刑事裁判に参加することで、裁判がより身近なものとなり、司法に対する信頼を向上させることも期待された制度で、アメリカやイギリスなどの先進国でも行われています。
裁判には時間がかかるイメージがありますが、短く済むパターンはないのでしょうか?
すべての裁判が長期化するわけではありません。むしろ、半年や一年といった時間がかかる裁判は、少数です。世間で注目されている重大事件は往々にして長期化しますが、二週間や一か月以内に済んでしまう裁判もあります。
逮捕された人が保釈されるには、どうすればいいのでしょうか?
まず、「保釈」というのは、保釈保証金という名目のお金を納付することを条件に、勾留されている被告人を釈放する手続きのことです。保釈が認められると、逮捕された人は留置所や拘置所から一旦釈放されて、自宅などに戻ることができます。
しかし、保釈保証金を納付すれば、どんな被告人も保釈されるわけではありません。また保釈保証金の額は、事件の性質や、被告人の経済状況によっても異なってきます。
起訴された場合、その後は、どのような流れになるのでしょうか?
起訴されると、裁判が始まります。そして、これまで被疑者だった人は「被告人」とされ、裁判が終了するまでは、やはり身体拘束が続くことになります。場合によっては保釈が認められることもありますが、ほとんどのケースで苦しい勾留が続くというわけです。
逮捕された家族に、どのようなことができるでしょうか?
ご家族や、親しい知人の方は、差し入れや面会が可能です。
逮捕されてからの交流機関は、どれくらいになるのでしょうか?
一般的には、逮捕されてから勾留までは最大72時間。その後の勾留期間については最大20日間です。事件の内容によって異なりますが、最大で、それくらいの身体拘束が続きます。そして勾留期間が終わるときには、何らかの「処分」が下されることになります。