自由に、というわけにはいきません。面会・接見にはいくつかの規則があります。
刑事事件
身内が起訴されてしまいました。保釈してもらうにはどうすればいいでしょうか?
具体的にどんな事件で起訴されたかにもよりますが、150万円~200万円程度のお金を保釈金として出せば、保釈される可能性があります。また、この保釈金は、裁判終了時には戻ってくるお金です。
ただし、犯罪の性質によっては保釈が認められないこともあります。また被告人の資産によっては、数億円の保釈金を求められることもあります。
親族が逮捕されました。どんな対応をするのが最善なのでしょうか?
不起訴を目指すことです。「逮捕=前科がつく」ということではありません。事件は検察に送られ、そこで検察官が起訴するかどうか検討します。もし、証拠不十分などの理由により、犯罪を立証できないと判断されれば、不起訴となり、前科はつきません。
執行猶予の判決を得るために、弁護士にはどんな活動をしてもらえますか?
簡潔にいえば、「犯罪の態様が悪質でなく、情状酌量の余地があり、また前科がないならそのことを訴え、十分反省しており、日常生活の中で更生できる」という主張を、様々な根拠に基づいて弁護士は行います。
示談にしたいのですが、具体的にどう手続きすればいいのでしょうか?
問題となっている事案にもよりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
一般的に示談ということについて言うと、次のようなところとなります。
犯罪の被害に遭ったときも、弁護士に相談することはできるのでしょうか?
可能です。弁護士は、加害者側だけでなく、被害者側の利益を守る立場にもなれます。
身内の者が逮捕されました。軽微な罪ですが、弁護士に相談した方がいいでしょうか?
そうされることを勧めます。家族・恋人・友人など、親しい人が警察に逮捕された場合は、本人に知り合いがいなければ自ら任意の弁護士に連絡することはできないので(初回だけ無料の「当番弁護士」を呼んでもらうことはできますが)、少しでも早く勾留を解いたり、有罪の場合は刑を軽くしてもらえるよう、代わりに弁護士を探してあげてください。
弁護士は、なぜ、罪を犯した人を弁護するのでしょうか?
刑事裁判において、被害者を守るのは検察で、加害者を守るのは弁護士、というイメージが一般的にあるかと思います。それは確かに間違いではありません。
高校生の息子が逮捕されたのですが、成人の事件とは違う手続になるのでしょうか?
刑事事件を起こして逮捕された場合、成人も少年も、起訴されるまでは「勾留」という身柄拘束をされます。期間は原則10日間(場合によっては10日間以内の延長)。勾留されると、警察の留置場に収容されます。少年(20歳未満の男女。女子の場合も「少年」)の場合は少年鑑別所に入れられることもありますが、多くのケースでは、成人と同様に警察の留置場に収容されることになります。
情状酌量で罪を軽くしてもらうためには、どうすればいいのでしょうか?
「情状」とは、検察が事件について公判請求などを行うかどうか、または裁判官が有罪判決において被告人をどの程度の量刑に処すのかを判断する際に考えられる事情のことです。そのような事件を「情状事件」と言い、また、量刑を軽くしてもらうための刑事弁護活動を、「情状弁護」と言います。