ご紹介:会社破産の手続きで経営者の再出発を支えます。【会社破産.com】
第二会社法式とは、収益力のある有望な事業だけを事業譲渡などの方法により脱出させ、採算が取れず、財務状況悪化の原因となっている事業を会社ごと清算してしまうという方法です。
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第二会社法式とは、収益力のある有望な事業だけを事業譲渡などの方法により脱出させ、採算が取れず、財務状況悪化の原因となっている事業を会社ごと清算してしまうという方法です。
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リスケジュールとは、銀行などからの借入金の返済が、経営や財務状況の悪化により厳しい状態になった場合、銀行との交渉で借入金の元本の返済期間や返済金額、利息の利率などの見直しを行うことです。
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M&AとはMergers & Acquisitionsの略で、直訳すれば合併と買収です。M&Aを利用した再生の例をいくつか見てみましょう。
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私的再生というのは、民事再生のように裁判所を仲介することなく、会社と債権者とが直接に債務の減額や返済方法、返済期間の変更に関して交渉を行う再生方法です。
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清算とは会社法に従った手続きで、会社を解散させた後に、会社に残された財産を換金処分して、同じく残された債務を弁済し、最後に残った残余財差を株主などに分配します。ここで問題となるのが、会社の財産を処分しても残された債務の全てを弁済できないようなケースです。このように解散後の株式会社で、清算中に債務超過の疑いが生じた場合について、適正な清算を行うための手続きを特別清算と言います。
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破産手続とは、破産法に基づいた手続き方法です。破産手続が完了すれば、そのまま事業をやめてしまう人も居れば、会社再生の手段として破産により全てをリセットしてやり直す人も居ます。
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会社更生とは、会社更生法に基づく会社再生の方法です。民事再生との違いについては、民事再生とは債務者の再建を目的としているため、経営層の退陣など経営構造に関する変更を要求されません。しかし、会社更生は債権者や株主、その他利害関係者などを含め、その権利関係を調整し、会社そのものの抜本的な立て直しを求める会社再生の方法になります。従って、経営者の退陣や株主の変更が必要となる可能性もあります。また会社更生の場合は、裁判所が選定した管財人を中心として更生手続きが進められる点も民事再生とは異なるところです。
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民事再生とは、民事再生法に基づく会社再生の方法です。民事再生の対象となる会社については、現状では経営破綻の状態には至っていなくとも、経営破綻になる可能性が高い会社になります。
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会社再生と一口に言っても、その方法も法的な手続きも多種多様なので、それらの内容を一括りにして会社再生と呼んでいます。会社再生の主な類型については、以下のようなものが上げられます。
会社を自己破産しようと考えている方が、恐らく想像しているであろう、あらゆる疑問と不安に、まとめてお答えします。