消費者問題

訪問販売で布団を買わされて2週間経ちますが今からでもクーリングオフできますか?

解雇で頭を抱える人

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Q. 訪問販売で布団を買わされてから2週間になるのですが、今になって不要なものだったと後悔しています。クーリング・オフは8日までと聞きましたが、やはり不可能ですか?

A. 一概に、すべてが不可能とは言い切れません。できる事例もあります。というのも、クーリング・オフができるのは、「契約書を受け取ってから8日以内だからです。

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電話のセールスで化粧品を買いましたが、返品や返金の請求はできますか?

スマートフォンの普及により法律情報も調べやすくなった

Q. 電話でのセールスで、高額な化粧品を買わされてしまいました。後から冷静になって不要なものと気付いて、持て余しているのですが、今から返品・返金の請求はできますか?

A. タイミングによります。8日以内であればクーリング・オフが可能なので、通知書を送って、契約の解除を求めましょう。

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訪問販売で布団を買いましたが、購入5日後でも返品・返金できますか?

家とお金

Q. 自宅にやってきたセールスマンに、3万円する羽毛布団を買わされました。後々考えてみて、やはり不要だと思ったのですが、購入後5日の今、返品・返金は可能ですか?

A. その羽毛布団を購入してから8日以内であれば、契約の解除が可能です。お金が戻ってきます。訪問販売はクーリング・オフの対象なので、事業者に契約解除の通知書を送りましょう。

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購入した商品のクーリング・オフを行うためには、どうすればいいのでしょうか。

弁護士・法律問題の相談風景

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まず、期間を確認しましょう。クーリング・オフが認められるのは、8日以内です。

一体「何から」8日以内なのか、ということですが、これは、法律で定められた事項が書かれた「契約書面を受け取ってから」です。

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どのような商品や契約がクーリングオフできるのですか?

アドバイス

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Q. クーリング・オフの対象となる取引でも、クーリング・オフできない場合があると聞きました。どのような商品や契約だとクーリング・オフ不可なのか、詳しく知りたいです。

A. タイトルの通りで、クーリング・オフの対象となる取引でも、すべての商品が常にクーリング・オフできるわけではありません。

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よく耳にする言葉ですが、「クーリング・オフ」の意味が詳しくわかりません。

相談中の風景

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クーリング・オフとは、消費者を守るための制度の1つです。
とある商品の契約をした後に、消費者にその契約について冷静に考え直す時間を設け、一定期間内(8日以内)であれば無条件で契約を解除できる、というシステムです。

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