Q. 訪問販売で布団を買わされてから2週間になるのですが、今になって不要なものだったと後悔しています。クーリング・オフは8日までと聞きましたが、やはり不可能ですか?
A. 一概に、すべてが不可能とは言い切れません。できる事例もあります。というのも、クーリング・オフができるのは、「契約書を受け取ってから8日以内」だからです。
Q. 訪問販売で布団を買わされてから2週間になるのですが、今になって不要なものだったと後悔しています。クーリング・オフは8日までと聞きましたが、やはり不可能ですか?
A. 一概に、すべてが不可能とは言い切れません。できる事例もあります。というのも、クーリング・オフができるのは、「契約書を受け取ってから8日以内」だからです。
Q. 電話でのセールスで、高額な化粧品を買わされてしまいました。後から冷静になって不要なものと気付いて、持て余しているのですが、今から返品・返金の請求はできますか?
A. タイミングによります。8日以内であればクーリング・オフが可能なので、通知書を送って、契約の解除を求めましょう。
マルチ商法はクーリング・オフの対象です。8日以内であれば無条件で契約を解除することができるので、早めに対応しましょう。
Q. 自宅にやってきたセールスマンに、3万円する羽毛布団を買わされました。後々考えてみて、やはり不要だと思ったのですが、購入後5日の今、返品・返金は可能ですか?
A. その羽毛布団を購入してから8日以内であれば、契約の解除が可能です。お金が戻ってきます。訪問販売はクーリング・オフの対象なので、事業者に契約解除の通知書を送りましょう。
はい、通信販売で購入した商品は、クーリング・オフできません。
その理由としては、通信販売では、消費者はその商品の広告を見て、自らの意思において自由に購入を選択できるため、となっています。
まず、期間を確認しましょう。クーリング・オフが認められるのは、8日以内です。
一体「何から」8日以内なのか、ということですが、これは、法律で定められた事項が書かれた「契約書面を受け取ってから」です。
Q. クーリング・オフの対象となる取引でも、クーリング・オフできない場合があると聞きました。どのような商品や契約だとクーリング・オフ不可なのか、詳しく知りたいです。
A. タイトルの通りで、クーリング・オフの対象となる取引でも、すべての商品が常にクーリング・オフできるわけではありません。
答えは、NOです。クーリング・オフができる契約は、次の6つに限られます。
クーリング・オフを行うと、当該契約は解除され、その商品に対して支払ったお金を取り戻すことができます。その際、「解約料」の支払は不要です。
クーリング・オフとは、消費者を守るための制度の1つです。
とある商品の契約をした後に、消費者にその契約について冷静に考え直す時間を設け、一定期間内(8日以内)であれば無条件で契約を解除できる、というシステムです。